死刑執行後の遺体が辿る路(みち)
日本国内で死刑が執行された後、その遺体がどのように扱われるのかは、一般にはあまり広く知られていません。法務省の規定や実際の慣例によると、死刑囚の遺体はまず、あらかじめ指定されていた家族や親族などの引取人に連絡され、引き渡しが行われるのが基本の形です。
しかし、様々な事情から家族が遺体の引き取りを拒否する場合や、身寄りが全くいないというケースも少なくありません。このように引き取り手のない遺体は、執行された拘置所の中でひっそりと葬儀が執り行われ、その後火葬されることになります。周囲の感情やプライバシーへ配慮するため、これらの移送や火葬の手続きは、人目を忍ぶように遅い時間帯にひっそりと行われるのが特徴です。
火葬された後のお骨についても、引き取り手が現れない場合は、拘置所の職員の手によって無縁仏として納骨されます。多くの拘置所には敷地内または指定の場所に専用の納骨堂が設けられており、最終的にはその場所に静かに埋葬され、供養が続けられる仕組みになっています。
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