永住者の家族はどのビザで日本に滞在できる?
日本に永住している外国人の家族が一緒に暮らす場合、どの在留資格で滞在できるのか、疑問に思う人も多いでしょう。答えは、「家族滞在」ではありません。
「家族滞在」は、就労資格を持つ人が配偶者や子どもを呼び寄せる場合に適用される在留資格です。たとえば、技術・人文知識・国際業務などのビザで働いている人の家族が対象です。しかし、永住者や特別永住者の家族は、この「家族滞在」には該当しません。代わりに適用されるのは、「永住者の配偶者等」または「定住者」という在留資格です。これらの資格は、「家族滞在」と異なり、活動に制限がありません。つまり、働きたければ働いてよく、いちいち入管に許可を取る必要もありません。
たとえば、パートで働きたい、フリーランスとして活動したい、あるいは起業したいという場合でも、法律に違反しなければ問題ありません。これは「家族滞在」ビザの持ち主が資格外活動の許可を必要とするのと大きな違いです。
そのため、永住者の家族であっても、日本で自由に生活や仕事をしたい人にとっては、比較的柔軟な環境が整っています。ただし、在留資格の申請や更新の際は、婚姻関係や親子関係の証明が必要になるため、書類の準備は丁寧に行いましょう。
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