生活保護受給中の車の運転・所有について

生活保護を受給している場合、原則として車の所有や運転は認められていません。これには明確な理由があり、万が一交通事故を起こして損害賠償責任が発生した際、十分な賠償能力がないと判断されるためです。

「自分が所有していない車なら大丈夫では?」と考えがちですが、他人名義の車を借りて運転することや、レンタカーを利用することも原則NGとされています。運転には事故のリスクが伴うため、名義に関わらず運転自体が制限の対象となります。

ただし、過疎地で公共交通機関がなく通勤や通院が困難な場合や、障害を持つ家族の送迎など、やむを得ない事情がある場合には例外的に所有や使用が許可されるケースもあります。車の必要性がある場合は、自己判断で運転せず、必ず担当のケースワーカーに相談することが大切です。

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