生活保護における転居費用と敷金の支給基準
生活保護を受給中に立ち退きや病気などのやむを得ない理由で引っ越しが必要となった場合、敷金などの初期費用が支給される仕組みがあります。
厚生労働省の定める基準によると、転居先の家賃が定められた特別基準額の範囲内であれば、その特別基準額の3倍(3ヶ月分)の額を上限として、必要な敷金や保証金などの支給が認められます。
ただし、支給を受けるためには事前の手続きが不可欠です。勝手に契約を進めてしまうと対象外となるため、必ずあらかじめ福祉事務所のケースワーカーに相談して承認を得ることが重要です。
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