生活保護受給中の医療費と自己負担の仕組み
生活保護を受給している場合、病気やケガで病院を受診した際の医療費の自己負担は原則ありません。生活保護法第15条で定められた「医療扶助」という制度により、必要な医療費は全額公費で支給されます。
診察代や薬代だけでなく、必要な入院費用なども対象に含まれます。ただし、他の法律や健康保険など別の給付が受けられる場合はそちらが優先され、残りの自己負担分が医療扶助から補填される仕組みです。
受診にあたっては、福祉事務所で「医療券」の発行を受けるか、生活保護の指定医療機関を利用する手続きが必要となります。費用面を気にせず安心して治療を受けられる制度ですので、体調に不安があるときは担当のケースワーカーへ早めに相談しましょう。
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