生活保護の申請で「手持ち金」はいくらまで認められる?

生活保護を申請する際、手元にいくら現金を残せるのか不安に思う方は少なくありません。保護が開始された月の給付額を決定する際、手持ち金が最低生活費の5割(50%)を超える場合、その超えた金額のみが収入として差し引かれます。つまり、最低生活費の5割以内の手持ち金であれば、手元に残したまま受給を開始することが可能です。

ただし、そもそも生活保護が必要かどうかを判断する「要否判定」の段階では、手持ち金の全額が評価対象となります。

また、生命保険などの解約返戻金がある場合は、原則として保護を受ける前に解約し、生活費として活用することが求められます。不安な点がある場合は、申請前に福祉事務所の担当窓口へ相談することをおすすめします。

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