留置所への差し入れ:食べ物はなぜNG?差し入れの基本ルール
家族や大切な人が逮捕され、留置所に収容されてしまったとき、「せめて美味しいものを食べさせてあげたい」「お腹が空いていないか心配」と考える方は少なくありません。しかし結論から言うと、留置所にいる人へ食べ物を差し入れすることは一切できません。
たとえ弁護士以外との面会が制限される「接見禁止」の処分が出ていない状態であっても、食べ物や飲み物の差し入れは一律で禁止されています。これには厳格な理由があります。一番の理由は安全管理と衛生面の配慮です。外部からの食べ物に毒物や薬品、あるいは脱獄に使うような危険物が混入するリスクを防ぐためです。また、夏場などの食中毒のリスクや、所内での衛生状態を一定に保つという目的もあります。
「それでは、中の人は温かいものや甘いものを一切口にできないのか」というと、そうではありません。留置所には「自弁(じべん)」という制度があります。これは、自分で所有しているお金(既有金)や、外部から差し入れされたお金を使って、所内で許可されているお弁当やパン、お菓子、お茶などを購入できる仕組みです。
そのため、もし留置所での生活をサポートしたいのであれば、食べ物そのものではなく「現金」を差し入れする(宅下げ・領置金に入れる)のが最も効果的です。お金があれば、必要な食べ物や日用品を本人が自分で選んで購入することができます。そのほか、ノートや便箋、衣類(紐やフードのないもの)なども差し入れ可能です。ルールを守って、適切な方法で支えてあげましょう。
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