車の名義変更をしないとどうなる?
車を購入したり、譲り受けたりした場合、ただ乗り始めるだけでは不十分です。実は、所有者が変わった日から15日以内に名義変更を済ませなければならないと、道路運送車両法で決められています。これを怠ると、後で大きな問題につながる可能性があります。
たとえば、中古車を個人間で売買したとき。受け取った人がそのまま乗っていても、名義が前の所有者のままなら、法律上はその車はまだその人のものとみなされます。名義変更をしないと、万が一事故を起こしても保険の対応が複雑になったり、将来の売却が難しくなったりします。
さらに重要なのは、名義変更を怠った場合、50万円以下の罰金が科される可能性があるという点です。これは決して他人事ではありません。親から子どもに車を譲る場合も、贈与とみなされるため、名義変更は必要です。
また、名義変更のタイミングは「所有権が移った時」が基準です。たとえば、支払いが終わるまで名義を残しておく「名義貸し」は法律上問題があり、トラブルの元になります。売買や譲渡の際は、速やかに手続きを行うことが大切です。
名義変更は、車庫証明や印鑑証明書など、いくつかの書類が必要ですが、運輸支局や自動車検査登録事務所で手続きができます。面倒に思うかもしれませんが、トラブルを防ぐためにも、15日以内の手続きを守りましょう。
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