自賠責基準での通院慰謝料の計算方法

交通事故によるけがで病院に通院した場合、自賠責保険では「通院慰謝料」として、精神的苦痛に対する補償が支払われます。この慰謝料の金額は、1日当たり4300円と定められており、入院も通院も同じ日額で計算されます。

ただし、単純に通院日数を4300円にかけるわけではありません。自賠責基準では、慰謝料の日数計算に特別なルールがあります。次の2つの方法で算出した日数のうち、少ない方を採用するのです。

① 通院期間全体の日数(初診日から最終通院日まで)と入院日数を合計した日数。
② 実際の通院日数を2倍にした数と入院日数を合計した日数。

たとえば、通院が月に4回(12回/3か月)だった場合、実際の通院日数は12日ですが、2倍して24日分が通院期間としてカウントされます。一方、通院期間が90日間であれば、90日と24日のどちらか少ない「24日」が慰謝料の対象日数になる可能性があります。このように、自賠責基準は補償額が抑えめに設定されているため、実際の損害を十分にカバーしきれないケースも少なくありません。

なお、任意保険や弁護士基準では、慰謝料の単価が1日あたり1万円前後と高くなることが多く、獲得できる金額に大きな差が出ることも。交通事故の補償については、どの基準で請求するかがとても重要です。

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