避難場所は誰が決めるの?

災害が起きたとき、どこに避難すればいいのか—その基準を知っている人は意外に少ないかもしれません。実は、緊急時に使える避難場所は、市町村長が法律に基づいてあらかじめ指定しています。

その根拠となるのは、災害対策基本法第49条の4。ここには、市町村長が「政令で定める基準」に合う施設や場所を、洪水や津波などの災害ごとに「指定緊急避難場所」として決める義務が明記されています。つまり、自治体の責任で、どの場所が安全かを事前に選び、住民に周知しておくことが求められているのです。

具体的な基準は内閣令(政令)第20条の3にあり、例えば、避難所になる建物は十分な耐震性や高さを備え、津波のリスクがある地域では高い場所にあること、アクセスの良さや周囲の危険要因の有無なども考慮される必要があります。また、学校や公民館、公園などが実際に避難場所として使われることが多いですが、それが自動的に「指定緊急避難場所」になるわけではなく、正式に市町村が決めたものだけが対象です。

自分の住んでいる地域の避難場所がどこか、普段から確認しておくことが大切です。市区町村の防災マップやホームページで簡単に調べられます。災害は突然やってきます。いざという時にあわてないよう、家族と一緒に避難経路や場所を再確認しておきましょう。

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