結論から申し上げますと、亡くなった方(被相続人)が韓国国籍である場合、相続人が誰になるかは原則として韓国の民法によって決定されます。日本に住んでいたとしても、日本の民法ではなく本国法が適用される「法の適用に関する通則法」の壁があるからです。具体的には、配偶者と子供が第一順位となりますが、直系尊属や兄弟姉妹、さらには叔父・叔母までが絡むケースもあり、日本の感覚で進めると足元をすくわれることになります。

国際私法が突きつける「本国法主義」という名の鉄則

なぜ日本に不動産があり、日本で生活していたのに韓国法を引っ張り出さなければならないのか。それは日本の「法の適用に関する通則法」第36条が、相続は「被相続人の本国法による」と定めているからです。この一行が、実務においてどれほど凄まじい破壊力を持つか、想像に難くないでしょう。

日本国内の役所で戸籍を集めようとしても、当然ながら韓国籍の方の詳細は日本の戸籍には載りません。ここで登場するのが、韓国独自の「家族関係登録簿」です。2008年に戸主制が廃止されて以降、証明書は5種類に分かれ、目的の情報を炙り出すためにはこれらを精緻に読み解くリテラシーが求められます。単なる翻訳作業ではありません。韓国民法の変遷、すなわち「慣習法」が色濃く残っていた旧法時代の規定が、現在の相続発生時にどう影響を及ぼすかという時間的遡及まで考慮せねばならないのです。この複雑怪奇なパズルを解くことこそが、韓国相続の実務における最初の難所と言えるでしょう。

韓国民法における相続順位の独自性と日本の相違点

韓国民法第1000条は、相続人の順位を明確に規定しています。第一順位は直系卑属(子・孫)、第二順位は直系尊属(父母・祖父母)、第三順位は兄弟姉妹、そして第四順位として「4親等内の傍系血族」が含まれます。ここが日本法との決定的な乖離です。日本では兄弟姉妹までで打ち止めとなりますが、韓国法では従兄弟(いとこ)や叔父、叔母までもが法定相続人になり得るのです。

さらに特筆すべきは、配偶者の地位でしょう。配偶者は第一順位または第二順位の相続人がいる場合、彼らと共同相続人となりますが、相続分において「5割増し」の加算を受けます。例えば子と配偶者が相続する場合、その比率は「1:1.5」となり、これを整数比に直すと「2:3」という割合になります。日本の「2分の1ずつ」という計算式とは根本から設計思想が異なるのです。また、もし第一・第二順位の該当者が一人もいない場合、配偶者が単独相続人となりますが、ここに辿り着く前に「代襲相続」の論理が牙を剥きます。韓国の代襲相続は、日本よりも適用範囲が広く、被相続人の配偶者が代襲相続人になるケースなど、一筋縄ではいかない理論構成が背後に控えています。

実務上のインパクト:なぜ「知らなかった」では済まされないのか

これら法律の差異は、単なる知識のひけらかしではなく、実務において致命的な遅滞を招きます。例えば、日本の銀行で預金を解約しようとする際、銀行側は当然「全ての相続人の実印と印鑑証明」を要求します。しかし、韓国法でいうところの「全ての相続人」に4親等内の親族が含まれている可能性を失念していれば、後から予期せぬ権利主張者が現れ、遺産分割協議全体が根底から覆るリスクを孕んでいるのです。

また、韓国には「遺留分」の制度も存在しますが、その割合や算定方法も日本とは異なります。さらに言えば、1991年の法改正以前に発生した事案であれば、当時の旧法が適用され、長男が優遇されるといった「家父長制」の名残を反映した計算が必要になることもあります。こうした歴史的背景と現行法の交差点に立ち、正確な相続人の確定を行う作業は、まさに外科手術のような精密さを要します。日本での不動産登記一つとっても、法務局は韓国法の適用を厳格にチェックするため、翻訳文に不備があれば受理すらされません。私たちが向き合っているのは、単なる国籍の違いではなく、二つの国家の法体系が激突する地点なのです。

韓国相続における落とし穴と専門家のアドバイス

韓国籍の方が亡くなった際の相続手続き(韓国相続)において、最も多い落とし穴は「戸籍制度の変遷」への理解不足です。韓国では2008年に従来の戸籍制度が廃止され、「家族関係登録制度」に移行しました。相続登記や銀行手続きには、除籍謄本と現行の家族関係証明書の両方をパズルのように組み合わせ、被相続人の出生から死亡までを途切れなく証明する必要があります。

また、相続放棄の期限にも注意が必要です。「自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内」というルールは日本と同様ですが、韓国法が適用される場合、次順位の相続人(孫や兄弟姉妹など)へ自動的に相続権が移るスピードが速いため、親族間での情報共有が遅れると予期せぬ借金を背負うリスクがあります。専門家としては、日本の法律との「ズレ」を早期に把握するため、まずは韓国語に堪能な司法書士や弁護士に相談し、基本証明書・婚姻関係証明書・家族関係証明書の3点セットを最優先で取得することをお勧めします。

よくある質問(FAQ)

Q1:日本で生まれ育った特別永住者ですが、韓国法が適用されますか?

はい、適用されます。日本の「法の適用に関する通則法」により、相続は被相続人の本国法によると定められています。たとえ日本で生活し、日本に不動産があったとしても、相続人の範囲や法定相続分については韓国の民法が優先されます。ただし、遺言書の方式など一部の手続きについては日本法が認められるケースもあります。

Q2:韓国の家族関係証明書に記載のない子供がいる場合は?

婚姻外で生まれた子(非嫡出子)などが証明書に載っていない場合、そのままでは相続手続きが進められません。この場合、韓国の家庭裁判所に対して「親子関係存在確認の訴え」などの法的措置を行い、登録を訂正する必要があります。これは非常に時間がかかるため、相続発生前に生前認知などの対策を検討しておくのが理想的です。

Q3:相続人の中に韓国語が読める人がいない場合はどうすればいいですか?

韓国の役所で取得する書類はすべて韓国語です。日本の法務局や銀行に提出する際は、必ず全文の日本語訳を添付しなければなりません。翻訳ソフトでは法的なニュアンスが正確に伝わらず、書類が受理されないケースが多々あります。翻訳を含めて一括で依頼できる専門家を探すことが、結果としてコストと時間の節約に繋がります。

編集部の見解

韓国国籍の相続は、単なる「言葉の壁」以上に「制度の壁」が厚いのが実情です。特に、日本独自の「遺産分割協議書」の文化と、韓国の「法定相続」の考え方をどう調和させるかが円満相続のカギとなります。親族が日韓にまたがっている場合、手続きはさらに複雑化します。自分たちだけで解決しようとせず、「日韓両国の実務に精通したパートナー」を見つけることが、故人の遺産を守り、家族の絆を維持するための唯一の近道であると確信しています。