車検証の住所変更、15日を過ぎたらどうなる?
引っ越しなどで住所が変わった際、ついつい後回しにしてしまいがちなのが車検証(自動車検査証)の住所変更手続きです。しかし、この手続きには明確な期限が定められていることをご存じでしょうか。
日本の道路運送車両法第十二条では、住所や使用の本拠地に変更があった場合、15日以内に手続きを行うことが義務付けられています。もしこの期限を過ぎて放置してしまった場合、法律上は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
「うっかり忘れていただけで罰金になるの?」と不安になるかもしれませんが、実際にすぐ処罰されるケースは稀です。とはいえ、期限超過以外にも大きなリスクや不便が生じます。
たとえば、自動車税の納税通知書が旧住所に届かず、滞納につながってしまう恐れがあります。また、リコール等の重要なお知らせが届かなかったり、万が一の事故の際に自賠責保険や任意保険の手続きがスムーズに進まなかったりすることも考えられます。
もし15日を過ぎてしまっても、諦めずにできるだけ早く運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で手続きを行いましょう。必要な書類を揃えて申請すれば、遅れてしまっても問題なく変更可能です。愛車に安心して乗り続けるためにも、引っ越し後は早めの手続きを心がけましょう。
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