配偶者控除の「38万円」とは?

「配偶者控除の38万円」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。これは、配偶者がいる人が税金の負担を軽くできる制度に関する基準額のことです。

令和元年(2019年)まで、配偶者の年間の合計所得が38万円以下であれば、納税者は配偶者控除を受けることができました。つまり、この金額を超えない限り、所得税や住民税の計算で控除が適用されたのです。

ただし、2020年(令和2年)以降、この基準は見直されました。現在は「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の両方があり、所得金額によって適用条件が異なります。たとえば、配偶者の所得が一定以下であれば、最大38万円の控除が受けられます。しかし、その上限は給与のみの場合は約150万円相当(給与所得控除65万円+基礎控除など考慮)となり、実際の給与収入が38万円というわけではありません。

また、給与所得者の場合、最低でも65万円の給与所得控除が認められています。つまり、年収が108万円以下であれば、課税所得がゼロになるケースも多く、結果として38万円の壁よりも103万円や130万円の壁の方が注目されることが多いです。

税制は年によって変わるため、自分が該当するかは最新の情報を確認することが大切です。特に扶養や控除に関わる金額は、家庭の財政にも大きく影響するため、正確に理解しておきたいですね。

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