スピード違反44キロ超過でどうなる?

スピード違反で44キロを超えていた場合、これは単なる反則ではなく、刑事処分の対象となる可能性が高いです。一般的に交通反則告知書(いわゆる青キップ)で済むのは、一定の範囲内までの速度超過まで。たとえば、一般道路では25キロ以上29キロ未満の超過が反則金制度の上限で、反則金は18,000円と最も高額になります。

しかし、44キロもオーバーしているとなると、話は違います。これは立派な危険運転に該当する可能性があり、青キップではなく、警察による書類送検や刑事処分(点数加算、罰金、場合によっては免停や起訴)が待っています。特に高速道路で44キロオーバーは、制限速度が100キロの場所で144キロという非常に危険なスピード。事故につながるリスクは極めて高いです。

ちなみに、高速道路では39キロまでの超過までは、反則金制度(青キップ)の適用範囲とされています。それ以上の超過、つまり40キロを超えるようなケースは、通常の反則金ではなく、検察庁への送致や裁判の対象になるため、覚悟が必要です。

罰金や反則金よりも、命や他人の安全が何よりも大事。いくら急いでいても、スピードの出しすぎは絶対にNGです。交通ルールを守って、安全な運転を心がけましょう。

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