逮捕から勾留までの流れと留置期間

万が一、警察に逮捕されてしまった場合、留置所にどれくらいの期間拘束されるのかは非常に気になる問題です。結論から言うと、身柄拘束の期間は段階的に決まっており、最大で23日間に及ぶケースが一般的です。

まず、逮捕されてから検察官に身柄を送致され、裁判官が勾留(こうりゅう)の決定を下すまでの時間は、法律上で最大72時間と定められています。この間、警察や検察による取調べが行われ、釈放するかさらに拘束を続けるかが判断されます。

事件が複雑であったり、証拠隠滅や逃亡の恐れがあると判断された場合、次は「勾留」という手続きに移ります。最初の勾留期間は10日間です。しかし、この期間内に捜査が終わらない場合、検察官の請求によりさらに最大10日間の勾留延長が認められることがあります。

つまり、逮捕から勾留延長の満了までを含めると、起訴か不起訴かの処分が決まるまでに合計で最大23日間、留置所から出られない可能性があります。この期間は外部との連絡が厳しく制限されるため、早期の釈放や面会を求める場合は、逮捕直後の72時間以内に弁護士へ相談し、迅速な弁護活動を依頼することが極めて重要となります。

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