65歳以上の厚生年金保険料:働きながら受給する際の注意点

「65歳になって年金をもらい始めたら、もう厚生年金保険料は払わなくていいのだろう」と考えている方は少なくありません。しかし結論から言うと、65歳以上で年金を受給している場合であっても、会社員などとして働き続け、一定の加入要件を満たしている限り、原則として70歳まで厚生年金保険料を支払う義務があります。

厚生年金の加入期間は、年齢ではなく「企業でどのように働いているか」という労働実態によって決まります。そのため、シニア世代になっても現役時代と同様のスケジュールや勤務時間で雇用されている場合は、毎月の給与から保険料が天引きされる仕組みになっています。

ここで合わせて知っておきたいのが、「在職老齢年金」という制度です。働きながら年金を受け取る場合、毎月の給与(賞与を含む換算額)と受給する年金額の合計が一定の基準(現在の基準では月額50万円)を超えると、年金の一部または全額が支給停止となってしまいます。せっかく意欲的に働いても、収入のバランスによっては手取りの年金が減ってしまう可能性があるため、シニア期の就労プランは慎重に立てる必要があります。

なお、厚生年金の加入義務がなくなるのは「70歳」に達したときです。70歳以降はどれだけ働いても原則として保険料の支払い義務はなくなります。ただし、70歳を過ぎて働いていても、給与と年金の合計額が基準を超えれば年金がカットされる仕組みは継続するため、人生100年時代における働き方のバランスは、事前のリサーチが不可欠と言えるでしょう。

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