確定申告の遡及は最長7年まで? 実際のルールとは
「確定申告の修正は7年まで遡れるの?」という質問を耳にすることがありますが、実はその答えはケースによって異なります。基本的には、税務上の誤りがあった場合、税務署が修正(更正)できるのは原則として5年間までとされています。
しかし、重要な例外があります。それが「偽りや不正な行為」があった場合です。たとえば、意図的に所得を隠したり、虚偽の書類を提出したと判断されたときは、最大7年間まで遡って税務処理が可能になります。これは、税制を悪用する行為を防ぐための仕組みで、国税庁の関係法令(例:国税通則法)にも明記されています。
たとえば、2024年現在、2017年分の申告について税務調査が入り、不正が認められた場合、その年に納めるべき税額が追加で課される可能性があるのです。逆に、納税者側が自分で過払いに気づいて修正申告を求める場合も、同様の期限内で対応できます。
とはいえ、税務調査の記憶や帳簿の保存を考えると、5年以上前のことで問題が起きるのは稀です。ただし、申告内容に不安があるなら、早めに税理士に相談しておくと安心です。不正ではない限り、通常は7年まで遡られることはありませんが、油断は禁物。正しい申告と記録の保存が、何よりの防衛策です。
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