暦年課税の「7年ルール」、2024年から適用へ
2024年1月1日以降に行われる生前贈与に対して、新たな「7年ルール」が適用されるようになりました。この変更は、相続税対策として贈与を行う場合の計算方法に大きな影響を与えます。
これまでの「3年ルール」では、被相続人が死亡する直前3年以内に受けた贈与財産が相続税の課税対象となっていましたが、2024年からその期間が7年に延長されます。つまり、死亡日の7年前の1月1日以降に受けた贈与も、相続財産に加算されるのです。
ただし、この延長分(4年間)については特別な取り扱いがあります。2024年1月1日~2031年12月31日までの間に受けた贈与のうち、延長された4年分(死亡日の4~6年前)については、贈与額から100万円を控除した上で相続財産に加算されます。これは、急な制度変更による負担を和らげるための配慮です。
例えば、2026年に受けた贈与が相続時に問題になる場合、その贈与は「7年ルール」の対象となりますが、4~6年前の期間に該当すれば、100万円の控除が適用されます。贈与を検討している人は、このルールを踏まえて計画を立てる必要があります。
生前贈与は節税の有効な手段ですが、2024年以降はタイミングがさらに重要に。税理士などに相談し、個別の状況に合わせた対策を講じることが賢明です。
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