社会保険の加入基準、実はこうなっていた!
「今月の給料が8万8千円を超えたから、社会保険に入らないといけないの?」——こんなふうに心配になった経験、ありませんか?実は、一ヶ月だけ給料が8万8千円を超えても、社会保険に自動的に入るわけではありません。ポイントは、雇用契約の内容にあるんです。
厚生労働省の基準では、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入対象となるのは、週の所定労働時間が20時間以上で、かつ、月額の「所定内賃金」が8万8千円以上と契約で定められている場合に限られます。ここで重要なのは、「所定内賃金」とは、基本給や固定手当など、残業代や賞与を除いた金額だということ。
たとえば、契約上、基本給+手当で月7万円と決まっているパートさん。たまたま今月、残業で給料が9万円になったとしても、契約上の賃金が8万8千円未満なら社会保険の加入義務は発生しません。逆に、契約で8万9千円以上と決まっていれば、実際に働いた時間や給料が一時的に少なくても加入が必要です。
2024年現在もこのルールは変わっておらず、企業や個人にとってとても大切なポイント。雇用形態や契約内容をしっかり確認して、誤解のないようにしたいですね。
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