ベトナム人の配偶者が日本に来るには?

結婚を機に、ベトナム人のパートナーを日本に呼び寄せたいと考えている方もいるでしょう。結論から言うと、ベトナム人の配偶者は、条件を満たせば日本に入国し、一緒に暮らすことが可能です

まず必要なのは、日本での滞在を正式に認める「在留資格」の取得です。パートナーの場合は「日本人の配偶者等」という在留資格になります。この手続きでは、日本にいる配偶者(日本人)が、ベトナムにいるパートナーのために、在留資格認定証明書を法務局に申請します。

認定証明書が発行されれば、それをもとにベトナムの日本大使館でビザ(査証)を申請します。その際、パスポートのほか、婚姻関係を証明する書類(婚姻届の翻訳や公的機関の認証など)も必要になります。書類が整えば、ビザの発給を受けることができ、日本への入国が可能になります。

日本に到着すると、空港の入国審査で在留カードが交付され、「日本人の配偶者等」として滞在が開始できます。この在留資格があれば、日本で生活するうえでの基本的な権利、たとえば就労の自由も認められます。

手続きはやや複雑ですが、正しい書類をそろえて丁寧に進めれば問題ありません。お互いの思いを形にする第一歩として、一つずつ確認しながら進めていきましょう。

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