ゴルフの飲食代は交際費として計上できる?
経費処理の際、特にゴルフに伴う飲食代について「交際費」として扱えるかどうかは、多くの人が気になるポイントです。結論から言うと、ゴルフ自体の費用は交際費に該当し、全額損金不算入となるため、税務上の控除は受けられません。これは、国税庁の規定に基づく明確なルールです。
ただし、例外的に、単なる飲食に限る場合、1人当たり5,000円以下の部分については損金算入が認められています。例えば、打ち上げやラウンド後の食事で、1人あたりの飲食費が5,000円以下に収まっていれば、その範囲内で経費扱いが可能です。しかし、これは「単なる飲食」に限られ、ゴルフを伴う場合は適用外です。つまり、プレー後の食事でも、その場がゴルフコンペや接待の一環とみなされれば、5,000円以下でも交際費として計上できません。
たとえば、顧客を招いてゴルフをした後で食事をした場合、その食事代は「ゴルフに付随する行為」と判断され、飲食費が安くても全額が交際費に含まれます。したがって、節税のためにも、用途や目的に応じた適切な経費区分が必要です。
2020年8月の国税庁の見解でも再確認されていますが、ルールを誤解して経費計上すると、後での修正申告や追徴課税のリスクがあります。取引の性質をよく見極め、税務の専門家に相談するのも一つの安心策です。
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