ゴルフ会員権は給与になる?

会社が社員のためにゴルフ会員権を取得した場合、税務上の取り扱いは目的や利用の仕方によって異なります。単純に「会員権=給与」とは限りません。

まず、入会金の扱いがポイントです。会社が資産として入会金を計上した場合、これは一般的に「交際費」として扱われます。つまり、取引先との関係構築やビジネスの場として利用されるケースです。ただし、入会金が個人の福利厚生や特権として支給されたとみなされる場合、その金額は従業員への給与と見なされ、課税対象になります。

さらに、実際にプレーする際の費用も注意が必要です。プレーが、例えば取引先をもてなすためのものであれば、「交際費」として経費計上できます。しかし、会社の業務とは関係なく、個人的な趣味として利用する分については、実質的に従業員への給与と判断される可能性があります。

つまり、同じゴルフ会員権でも、誰のために、何のために使うかで大きく税務処理が変わるのです。社長や幹部の特権として会員権を与える場合、思わぬ税負担になることも。会計処理や税務上の扱いは、利用目的を明確にした上で慎重に判断することが大切です。

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