キャッチ行為は本当に犯罪になるのか?
街中で見かける、店の前で通行人に声をかけるキャッチ行為。一見、営業活動の一環のように思えるかもしれませんが、実は法律で厳しく規制されています。特に問題となるのが、風営法(風俗営業等の規制に関する法律)です。
風営法第22条および第52条では、客引きや、しつこい「つきまとい」などの行為が禁止されており、違反した場合、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金という重い刑罰が科される可能性があります。これは、風俗店だけでなく、居酒屋や飲食店なども対象となるため、注意が必要です。多くの人が知らないうちに該当しかねないのが、繁華街で「ちょっと入っていきませんか?」と繰り返し声をかける行為。こうした行為は、周囲の迷惑になるだけでなく、法律的にも「悪質な客引き」と見なされることがあります。実際、過去に複数の飲食店スタッフがこの規定で摘発された事例もあります。
また、各都道府県や市区町村が定める迷惑防止条例よりも、風営法の罰則ははるかに重いのが特徴です。つまり、単なる「ウザい」ではなく、立派な犯罪行為にあたるのです。
これからは、ちょっとした声かけも、法律の境界線を意識すべき時代。店側も、従業員の行動には細心の注意を払う必要があるでしょう。
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