事実婚と児童扶養手当の関係
「事実婚」のカップルでも片親と同様の生活を送っていれば、児童扶養手当がもらえるのか――多くの人が気になる点です。残念ながら、事実婚の状態にある場合は、児童扶養手当の支給対象とはなりません。
「事実婚」とは、法律上の婚姻届を出していないものの、夫婦と同様の共同生活を送っている関係のことを指します。たとえば、一緒に暮らしている場合や、離れて暮らしていても定期的に会い、経済的な面で支え合っているような関係も、この範疇に入る可能性があります。社会通念上、夫婦と見なされる実態があれば、それが「事実婚」として扱われるのです。
しかし、児童扶養手当の制度では、「未婚の親」や「離婚した親」など、明確に婚姻関係が解消されたひとり親が対象です。つまり、事実婚と認められる関係にあれば、法的に「ひとり親」とは見なされず、手当の支給は受けられないというルールになっています。これは、制度の目的が「経渶的に困難なひとり親家庭を支援する」点にあるため、扶養の可能性がある相手がいる場合には対象外となるのです。
もちろん、事実婚であっても子どもを1人で育てている場合も多く、支援の必要性は十分にあります。ただ、現行の制度では厳しい判断がされるため、申請を検討している人は、市区町村の窓口で詳細を確認することが大切です。
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