障害年金と老齢年金、両方もらえるの?

「障害年金をもらっているけれど、65歳になったらどうなるの?」――この疑問、実は多くの方が抱えています。結論から言うと、平成18年4月以降、65歳を超えた場合、障害基礎年金と老齢厚生年金を同時に受け取ることが可能になりました。これまではどちらか一方しか選べなかったのですが、制度が見直され、より生活を支える形へと変わりました。

例えば、もともと障がいがあり、障害基礎年金を受給していた人が65歳になり、これまでに会社などで厚生年金に加入していた実績があれば、その分の老齢厚生年金が追加で支給されます。これは、長年働いてきたことへの報酬でもあり、老後の経済的安定につながります。

さらに、同じく65歳以降であれば、障害基礎年金と遺族厚生年金を併給できるケースもあります。たとえば、配偶者が亡くなり、遺族年金の受給資格がある場合、障害年金と合わせて受け取れる場合があるのです。ただし、すべての組み合わせがOKというわけではなく、どの年金が対象になるかは、加入歴や受給状況によって異なります。

年金の仕組みは複雑で、自分にどれが当てはまるかすぐに判断するのは難しいものです。気になる方は、市区町村の窓口や年金事務所に相談してみるのが確実です。不安を残さず、自分の未来に合った選択をしたいですね。

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