高齢でも障害者年金はもらえる?

「障害者年金は高齢になっても受け取れるの?」と心配する声をよく耳にします。結論からいうと、障害基礎年金の新規請求は、65歳になる前までが原則です。

日本の年金制度では、65歳から老齢基礎年金の受給がスタートします。そのため、65歳に達した段階で、障害による年金の新規申請ができなくなるのです。つまり、65歳を超えてから初めて障害の認定を受けた場合、基本的には障害基礎年金の支給対象とはなりません。

ただし、65歳になる前にすでに障害の状態にあり、申請手続きをしていた場合は、その後も年金を受け続けられることがあります。また、障害の程度が重く、一定の要件を満たせば、障害者手当や他の福祉制度で支援を受けられる可能性もあります。

例えば、50代や60代前半で初診を受け、障害状態が継続している人は、早めに年金事務所に相談しておくことが大切です。書類の準備や診断書の提出には時間がかかるため、65歳ギリギリになってからでは対応が難しい場合もあります。

高齢になってからの生活に不安があるなら、早めの確認と行動が安心につながります。一人で悩まず、市区町村の窓口や社会保険労務士など、専門家に相談してみましょう。

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