確定申告で赤字になったらどう記入する?

確定申告の際、売上が経費を下回って所得金額がマイナスになることがあります。このような場合、損益計算書に赤字が表示されますが、申告書への記入は簡単です。所得金額が赤字のときは、マイナス(△)をつけてそのまま記入すれば問題ありません。

たとえば、売上が300万円、経費が350万円だった場合、所得は△50万円となります。この△50万円は、確定申告書の「事業所得の金額」の欄に「△500,000」と記入します。税務署では、こうした赤字を「欠損」と呼びますが、正しい書き方をすれば特に問題ありません。

重要なのは、他の所得と損益を通算できる点です。副業で赤字になっていても、会社員として給与所得がある場合、その赤字分を給与所得から差し引くことができます。これを「損益通算」と言い、結果として所得税が安くなる可能性があります。

ただし、すべての所得で通算が可能というわけではありません。給与や不動産収入などと通算できる一方、株の譲渡損失などには制限があるため注意が必要です。また、赤字が続く事業でも、収益性があると判断されれば、申告上の赤字を認められることが多いです。

赤字だからといって記入を迷う必要はありません。正確に記入し、自分に有利な制度を活用することが、確定申告の基本です。

関連項目

詳細記事

関連トピック