追徴課税はいつまで遡れる?

確定申告や税務調査のあと、なぜか数年後に追加で税金を払わされる「追徴課税」。気になるのは、いったいどのくらい昔までさかのぼって課税されるのか、という点です。

実は、通常は過去5年分までが対象とされています。これは国税通則法第70条1項に定められており、たとえば2024年に調査が入れば、2019年分までの申告が見直されるということです。もし、うっかり所得の申告漏れや経費の過大計上があった場合、5年以内なら修正され、税額が追加で請求される可能性があります。

ただし、これは「単なるミス」や「判断の違い」の場合の話。脱税目的での虚偽申告や不正な還付請求など、悪質と判断されるケースでは、対象期間が最長7年まで広がります。たとえば、意図的に帳簿を改ざんしたり、所得を隠したりする行為が発覚すれば、税務当局はより長い期間を調査対象にすることができるのです。

つまり、うっかりミスなら5年、悪質な行為なら7年——この違いがポイントです。税務署は過去の申告書や保存資料を丹念にチェックするため、領収書や帳簿の保存は最低でも7年間はしっかり残しておきたいところ。特に個人事業主やフリーランスの方は、申告内容に自信が持てないときは早めに税理士に相談するのが安心です。

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