退去時のハウスクリーニング代は誰が払う?基本ルールと注意点
賃貸物件を退去する際、「ハウスクリーニング費用は誰が支払うべきなのか」と疑問に思う方は多いでしょう。結論から言うと、国土交通省のガイドラインに基づき、ハウスクリーニング代は原則として貸主(大家さん)が負担するものとされています。
日常的に掃除を行い、きれいに部屋を使って退去する場合、通常の使用による損耗や経年劣化の回復費用を借主が支払う必要はありません。しかし、実際の賃貸契約では「退去時の清掃費用は借主負担」とする特約が設定されているケースが少なくありません。この特約が契約書に明確に記載されており、内容や金額が合理的であれば、借主が負担することになります。
トラブルを防ぐためにも、入居前や退去時には必ず賃貸契約書の特約条項を確認しておくことが大切です。
コメント
まだコメントはありません。最初のコメントを投稿しましょう。