保釈金を払ってから釈放されるまでの流れと時間

家族や大切な人が逮捕されてしまった際、「保釈金さえ支払えば、すぐにその場で自由になれるのだろうか」と疑問に思う方も少なくありません。結論から言うと、お金を振り込んで即座に外に出られるわけではなく、いくつかの手続きを経るため、少しの待ち時間が発生します。

裁判所から保釈の許可決定が下りた後、まずは弁護士が裁判所の出納課へ足を運び、指定された保釈金を納付します。無事に納付が完了すると、保釈許可決定書に領収印が押されます。その後、弁護士がその決定書を検察庁などの担当部署へ提出することで、ようやく釈放の具体的な手続きがスタートします。

この提出が行われてから、実際に身柄が解放されて外に出られるようになるまでは、一般的におよそ1時間から2時間程度とされています。施設内での書類確認や荷物の返還といった事務処理が行われるため、どうしてもこのくらいの時間は必要となります。

なお、保釈金の納付が平日の夕方遅い時間や夜間、あるいは土日祝日になってしまうと、裁判所の窓口対応の関係で翌営業日の手続きになってしまうケースもあります。そのため、少しでも早く釈放されたい場合は、弁護士と密に連携を取り、平日の日中の時間帯にスムーズに納付を済ませてもらうことが極めて重要です。

関連項目

詳細記事

関連トピック