帰化後の離婚で苗字はどうなる?知られざる「選択の自由」
日本国籍を取得する「帰化」。もし帰化して結婚した後に離婚することになった場合、苗字(氏)はどうなるのでしょうか。実は、ここには元々日本人だった人とは異なる、少し意外なルールが存在します。
通常の離婚であれば、婚姻時に苗字を変えた側は「元の苗字(旧姓)」に戻るか、そのまま婚姻時の苗字を名乗り続けるかを選ぶのが一般的です。しかし、婚姻した後に帰化によって日本国籍を取得した方には、日本における「元々の苗字」というものが存在しません。戻るべき実家の戸籍や旧姓がないため、法律上は「離婚後の苗字を自由に設定できる」という考え方になります。
つまり、婚姻時の苗字をそのまま使うこともできれば、全く新しい好きな苗字を自分で決めて名乗ることも可能です。この点においては、元々日本人だった人よりも自由度が高いと言えるかもしれません。もちろん、帰化の申請時にすでに自分の戸籍が作られている場合など、個々の状況によって手続きの詳細が異なるケースもあります。もし将来を見据えて不安がある場合は、事前に専門の行政書士や法務局に相談してみると安心です。
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