慰謝料がもらえるのはどんなとき?

離婚を考えるとき、「慰謝料を請求できるのか」と悩む人は少なくありません。法律上、慰謝料が認められるのは、パートナーの行為が婚姻関係に重大な悪影響を与えたと判断される場合です。

不貞行為、つまり浮気や不倫は、最も代表的な慰謝料請求の理由です。信頼関係を根底から覆す行為とされ、被害を受けた側が精神的苦痛を受けたと認められれば、支払いが求められます。

また、暴力精神的虐待も同様です。夫婦には同居し、協力し合い、お互いを扶助する義務がありますが、それを著しく反する行動は「有責行為」として扱われます。たとえば、日常的な暴言や暴力、無視、経済的支配などがここに該当します。

性行為の拒否や異常な性行為の強要も、場合によっては慰謝料の対象になります。夫婦間の性のあり方はデリケートですが、一方的に拒むことや、相手の同意を得ない行為は、人間関係の破綻につながり、法的にも問題視されることがあります。

さらに、過度の飲酒ギャンブルによる浪費も注意が必要です。これらが家庭の経済を破綻させ、信頼を失墜させるほどであれば、慰謝料の請求が認められるケースも少なくありません。

慰謝料の有無は、個々の事情や証拠の有無によって大きく変わります。心当たりがある場合は、早めに信頼できる弁護士に相談するのが安心です。

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