拘置所での面会は電話でできる?知っておくべき基本的なルール

家族や知人が拘置所に収容された際、「まずは電話で本人と話したい」「生存確認や様子伺いをしたい」と考えるのは自然なことです。しかし、結論から言うと、外部から拘置所に電話をかけて収容者本人と直接面会(通話)することは一切できません。

電話での面会が認められない最大の理由は、証拠隠滅や逃走の防止にあります。もし自由に電話での会話を許してしまうと、事件に関わる口裏合わせをされたり、捜査を妨害されたりするリスクが高まるため、法的な観点からも厳しく制限されているのです。

そのため、本人と直接話をするためには、必ず所定の曜日や時間内に直接拘置所まで足を運ぶ「一般面会」を行う必要があります。面会には平日の日中といった時間制限があるほか、1日に面会できる回数や人数、1回あたりの時間(通常15分〜20分程度)にも上限が設けられています。また、面会時には必ず刑務官が立ち会い、会話の内容が記録される仕組みになっています。

なお、直接行くことが難しい場合の連絡手段としては、手紙(信書)の送付が一般的です。こちらも内容の検査(検閲)が行われますが、電話と違って遠方からでも言葉を伝えることが可能です。まずは各拘置所の受付時間やルールを事前に確認し、正しい手続きで連絡を取りましょう。

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