拘置所での面会が制限される「接見禁止」とは?
家族や知人が拘置所に収容された際、すぐに面会に行って励ましたいと考えるのは自然なことです。しかし、拘置所にいるすべての人と自由に会えるわけではありません。特定の状況下では、裁判所によって「接見禁止(せっけんきんし)」という処分が下され、一般の方の面会が全面的に制限されることがあります。
接見禁止が付される主な理由は、証拠隠滅や逃亡の恐れがあると判断された場合です。特に、事件の容疑(犯罪事実)を本人が否認しているときや、事件に複数の共犯者がいる場合は、口裏合わせや証拠隠滅を防ぐためにこの処分が下されやすくなります。接見禁止になると、家族であっても面会や手紙のやり取りができなくなり、本人の状況を把握することが非常に困難になります。
このような厳しい制限のなかでも、唯一自由に面会ができるのが弁護士(弁護人)です。弁護士には「接見交通権」という権利が保障されているため、接見禁止の処分が出ていても、警察官の立ち会いなしで本人と直接話し合うことができます。また、弁護士を通じて接見禁止の解除や一部解除(家族のみ面会を許可するなど)を裁判所に申し立てることも可能です。突然の事態で面会ができず不安な場合は、まずは刑事事件に強い弁護士に相談し、迅速な対応を依頼することが極めて重要となります。
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