生活保護を受給されている方のメガネ費用補助について

生活保護を受給している中で、「最近視力が落ちてきてメガネを作りたい」「今のメガネが合わなくなってきた」と感じた際、その費用が支給されるのか不安に思う方も少なくありません。結論から言うと、医師から「メガネが必要である」と判断された場合、医療扶助(治療材料費)として補助を受けることが可能です。

この補助金にはレンズの度数(D:ディオプター)に応じた上限額が設定されています。一般的な目安として、度数が6D未満の場合は最大18,444円、6D以上10D未満では最大21,169円、10D以上20D未満は最大25,152円となっています。さらに、乱視の矯正が必要な場合はプラス4,401円が加算される仕組みです。日常的に必要なメガネであれば、この上限額の範囲内で十分なものを購入できるケースがほとんどです。

ただし、自己判断でメガネ店に行って購入しても後からお金は戻ってきません。まずは福祉事務所のケースワーカーに相談し、「給付要否意見書」を受け取る必要があります。その後、眼科を受診して医師に意見書を記入してもらい、指定のメガネ店で見積書を作成してもらうという手順を踏むことになります。地域の福祉事務所によって手続きの細部が異なる場合もあるため、まずは事前にケースワーカーへ確認することをおすすめします。

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