生活保護を受給していても県外へ引っ越しはできる?

「現在生活保護を受けているけれど、理由があって他の都道府県へ引っ越したい…」そんな悩みを抱えている方は少なくありません。福祉事務所の管轄が変わることから「県外への転居は認められないのでは?」と不安に思うかもしれませんが、結論から言うと、生活保護を受給していても県外への引っ越しは可能です。

日本国憲法では「居住・移転の自由」が保障されており、これは生活保護を受けている方にも適用されます。ただし、自由に引っ越しができるとはいえ、無条件で引っ越し費用(敷金や引越し代など)が支給されるわけではない点に注意が必要です。

引っ越し費用が生活保護費から支給されるためには、厚生労働省が定める条件を満たす必要があります。たとえば、以下のような「やむを得ない理由」がある場合です。

病気療養や介護のために家族の近くへ引っ越す場合
就職や転職に伴い、通勤が困難な地域へ移動する場合
・現在住んでいる物件の立ち退き要請や家賃が基準額を超えている場合

勝手に契約や引っ越しを進めてしまうと、転居費用が支給されないだけでなく、保護の停止や廃止につながるリスクもあります。県外への引っ越しを検討した段階で、まずは担当のケースワーカーに理由を相談することが最も大切なステップです。

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