法人がゴルフを行う際の経費処理について
会社がゴルフをプレーする場合、その費用が経費として認められるかどうかは、目的によって異なります。取引先との関係強化やビジネスの円滑化を目的とした接待ゴルフであれば、その費用は「交際費」として経費計上が可能です。
この場合、プレー代に加えて、同行する際の飲食代や交通費などもすべて交際費に含めることができます。ただし、単なる社内レクリエーションや社長の趣味のプレーは対象外です。重要なのは「誰と、何のために」行ったかという点です。
また、他社主催のゴルフコンペに参加する場合も、ビジネス上の関係がある相手であれば、往復の交通費は「旅費交通費」として経費計上できます。飛行機代や新幹線代、宿泊費なども適切に処理可能です。ただし、領収書の保管や目的の明記など、記録の管理はしっかり行う必要があります。
2024年現在、税務上の取り扱いに大きな変更はありませんが、交際費の全額が損金不算入となった2002年以降、1品5千円以上や1万円を超える飲食などには注意が必要です。とはいえ、取引先との信頼関係構築という観点から、適切な範囲でのゴルフ接待は今でも有効なビジネスツールです。
経費計上の際は、目的の明確化と記録の保存が鍵。ルールを守って、賢く活用したいものです。
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