生活保護で受給できる敷金・初期費用の上限とは?

生活保護を受給している方が転居する際、新居にかかる敷金や保証金、火災保険料などの初期費用は支給の対象となります。支給される金額の上限は、お住まいの地域や世帯人数に応じて決められている「住宅扶助上限額(家賃上限)の3.9倍まで」と定められています。

例えば、お住まいの地域の住宅扶助上限額が月額5万円である場合、初期費用として支給される上限額は最大19万5,000円となります。これには敷金だけでなく、仲介手数料や火災保険料なども合算して計算されるのが一般的です。

ただし、初期費用の支給を受けるには「現在の住居の立ち退きを求められた」「病気療養のため」など、自治体からやむを得ない引越し理由として認められる必要があります。無断で契約してしまうと自己負担になる可能性があるため、物件を探す前に必ず担当のケースワーカーへ相談しましょう。

関連項目

詳細記事

関連トピック