生活保護受給者の引越し:転居費用は支給される?
生活保護を受給している中で、「今の家賃が基準を超えている」「病気の治療や通勤・通学のために転居が必要」といった状況になることがあります。しかし、賃貸物件の契約初期費用や引越し業者の運搬費など、引越しには少なくとも数十万円単位のまとまったお金が必要です。日常の最低限の生活費をまかなう生活保護費から、これを自力で捻出するのは容易ではありません。
結論から言うと、一定の条件を満たしている場合、生活保護から「一時金」として転居費用が支給されます。支給対象となる主な費用には、敷金や礼金、仲介手数料、火災保険料といった契約初期費用のほか、引越し業者への配送代金などが含まれます。
ただし、どんな理由でも無条件に支給されるわけではありません。受給者個人の勝手な都合による引越しではなく、福祉事務所(ケースワーカー)から「やむを得ない転居」と認められることが必須条件となります。たとえば、家賃上限を超過している場合や、立ち退きを求められた場合、病気療養に適した環境へ移る場合などが該当します。
転居を検討する際は、物件を探す前に必ず担当のケースワーカーへ相談しましょう。事前に承認を受けずに契約を進めてしまうと、費用が自己負担になってしまう可能性があるため注意が必要です。
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