生活保護を受けている人は遺産相続を放棄できる?
生活保護を受給している最中に親や親族が亡くなり、相続が発生した場合、「相続放棄をしてもいいのか」という疑問を持つ方は少なくありません。結論から言うと、原則として生活保護受給者は自由な意思で相続放棄をすることができない可能性が高いです。
生活保護制度には「利用できる資産や能力はすべて活用する」という基本ルール(補足性の原理)があります。そのため、預貯金や不動産などのプラスの財産がある場合、福祉事務所や担当ケースワーカーから「まずは相続して生活費にあてるべき」と指導されるのが一般的です。
ただし、必ずしもすべてのケースで放棄が認められないわけではありません。以下のような条件に当てはまる場合は、例外的に相続放棄が認められるケースもあります。
生活保護受給中に相続放棄が検討できる主なケース:
・負債(借金)のほうが圧倒的に多い場合(債務の相続を避けるため)
・相続財産が非常に少額で、手続き費用を下回る場合
・処分や売却が極めて困難な資産価値の低い不動産のみである場合
もし独断で勝手に相続放棄をしてしまうと、保護費の支給が停止されたり、返還を求められたりする重大なトラブルにつながる恐れがあります。相続が発生した際は、自分だけで判断せず、まずは必ず担当のケースワーカーに現状を相談・報告するようにしましょう。
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