生活保護を受給していても養育費の支払い義務は消えない?
離婚後に生活保護を受給することになった場合、「収入がないから養育費は払わなくてもいいのでは?」と考える方は少なくありません。しかし、法的には生活保護を受けているからといって、養育費の支払い義務が自動的に消滅することはありません。
親には子どもに対して自分と同程度の生活を保障する「生活保持義務」があり、これは生活保護受給中であっても原則として変わりません。ただし、実際の支払いが可能かどうかは別問題です。
生活保護で支給される保護費は、国が定める「健康で文化的な最低限度の生活」を維持するためのギリギリの費用です。そのため、実務上は義務者の最低限の生活を保護することが優先されるため、実際の支払額がゼロになったり、支払いが一時的に免除・減額されたりすることがほとんどです。
注意が必要なのは、支払い義務が免除されるためには、個人の判断で支払いを止めるのではなく、当事者同士の話し合いや家庭裁判所での調停を通じて正式な手続きを行う必要があるという点です。無断で支払いを止めると未払い分が債務として残ってしまう可能性があるため、状況が変わった際は早めに弁護士や裁判所に相談することが大切です。
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