留置所での面会頻度と知っておくべき制限
家族や大切な人が逮捕されてしまったとき、「少しでも多く顔を見て話したい」「毎日でも足を運びたい」と願うのは当然のことです。結論から言うと、留置所への面会は毎日行っても問題ありません。手続き上、日数のカウントに上限は設けられていないため、平日の受付時間内であれば連日訪れることが可能です。
ただし、毎日の訪問が可能とはいえ、いくつかの重要な制限や注意点が存在します。まず、面会ができるのは基本的に平日の限られた時間帯のみです。土曜日、日曜日、祝日、そして年末年始は留置所の業務がお休みとなるため、一般の方は面会することができません。
また、もう一つ注意しなければならないのが「1日1回、1組まで」というルールです。もし他の友人や知人がその日に先に行って面会を済ませていた場合、たとえ家族であってもその日はもう面会できなくなってしまいます。そのため、事前に誰が行くかを関係者間で調整しておくことが非常に大切です。1回あたりの時間も通常15分から20分程度と短いため、伝えたいことは事前に整理しておきましょう。
なお、事件の重大性や証拠隠滅の恐れがある判断された場合、裁判所から「接見禁止」という処分が下されることがあります。この処分が出ると、たとえ家族であっても一切面会ができなくなります。そのような厳しい状況でも、弁護士(弁護人)だけであれば曜日や時間の制限なく、接見禁止を無視していつでも面会することが可能です。もし面会を拒否されて困ったときは、早めに弁護士へ相談し、今後の対応を話し合うことをおすすめします。
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