通院日数の計算方法とは?

交通事故によるケガで病院に通院した場合、慰謝料の計算において「入通院日数」はとても重要なポイントです。正確な日数の把握で、適正な補償につながります。

通院期間とは、治療を始めた日から、完治または症状固定と医師に判断されるまでの期間を指します。たとえば、4月2日に初診を受け、週に2回のペースで通院を続け、6月30日に「これ以上の改善は見込めない」と診断された場合、通院期間は約3か月(90日)とカウントされます。この日数は、慰謝料の算定基準(例:自賠責基準、任意保険基準)で大きく影響するため、曖昧にせず正確に記録しておくことが大切です。

なお、通院日数は実際に病院に行った回数ではなく、期間全体の日数を指す点に注意が必要です。また、通院の頻度や治療内容も、後々の示談交渉で問われるため、診断書や通院記録の保存は念入りにしておきましょう。

事故直後から弁護士に相談することで、適切な通院のアドバイスや記録の整理、保険会社との交渉サポートが受けられます。早期に対応することで、後悔のない示談が実現しやすくなります。

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