福岡県の最低賃金はいくらですか?(2026年度最新版)
2026年度(令和8年度)における福岡県の地域別最低賃金は、時間額 1,114円 に改定されます。現行の1,057円から57円の引き上げ(約5.39%増)となり、福岡県で最低賃金が1,100円の大台を超えるのはこれが初めてです。新しく決定されたこの金額は、2026年10月4日から効力が発生し、県内のすべての事業場で働く労働者に適用されます。
仕組みと確認のステップ
最低賃金制度がどのように適用され、自身の給与や雇用管理にどう影響するのかを順を追って確認していきましょう。
対象者の範囲を把握する 福岡県の最低賃金は、雇用形態に関わらず原則としてすべての労働者に適用されます。正社員、契約社員のほか、パート、アルバイト、学生、さらには外国籍の労働者や試用期間中の方、派遣労働者も対象に含まれます。
「労働日」を基準に適用時期を確認する 新賃金が適用されるのは、給与の「支払日」ではなく、実際に働いた「労働日」が基準となります。10月4日以降の勤務については、新しい1,114円以上の時給が保障されなければなりません。
時給・日給・月給ごとの換算方法を知る 時給制の場合はそのまま提示額と比較できますが、日給制や月給制の場合は、金額を1時間あたりの単価に換算して比較する必要があります。月給制の場合は「対象となる月給÷1か月の平均所定労働時間」で算出します。
除外される手当に注意する 最低賃金の計算において、通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外・休日・深夜の割増賃金、賞与などは算入されません。そのため、「手当込みなら超えている」という場合でも、基本給ベースの時給換算では下回っているケースがあるため注意が必要です。
特定最低賃金の有無をチェックする 福岡県内の一部の特定産業(製造業や特定の小売業など)には、地域別最低賃金とは別に「特定最低賃金」が定められている場合があります。地域別最低賃金よりも高い金額が設定されている業種では、そちらが優先して適用されます。
ご自身の給与や雇用しているスタッフの賃金がこの基準をクリアしているか、不安な点がある場合はどのような雇用形態や職種を確認しておきたいですか?
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