結論から申し上げます。日本で永住権を持つ外国籍の両親から生まれた子供は、生まれた瞬間に自動的に日本国籍を取得することはありません。日本は「血統主義」を厳格に採用しており、出生時に父または母のどちらかが日本国民である場合のみ、その子に日本国籍が与えられます。したがって、永住者の子は親の国籍を引き継ぐのが大原則です。この現実に、多くの親が戸惑いや葛藤を抱くことになります。
国籍法という「冷徹な壁」と血統主義の論理
日本の国籍法第2条は、あまりにも明快です。出生による国籍取得の条件は、血の繋がりが日本という国家と結びついているか否か、その一点に集約されます。アメリカやカナダのように、その土地で生まれれば国籍が与えられる「出生地主義」とは対極に位置する考え方です。永住権というステータスは、あくまで「日本に無期限に住んでも良い」という上陸許可の延長線上にある在留資格に過ぎず、憲法上の「国民」とは一線を画しています。
ここで多くの人が見落としがちなのが、親の母国における法体系との兼ね合いです。例えば、親の母国が血統主義であれば子供は当然その国籍を得ますが、もし母国が特殊な制限を設けている場合、最悪のケースとして「無国籍」状態のリスクすら孕んでいます。永住者という、日本社会に深く根を張り、納税義務を果たし、隣人と変わらぬ生活を送る人々にとって、この法的な「隔たり」は、単なる事務手続き以上の重みを持ちます。アイデンティティの形成期にある子供が、自分を日本人だと信じて疑わない環境で育ちながら、書類上は「外国人」であるという事実は、時に残酷な乖離を生むのです。
出生届と「30日以内」のタイムリミットという戦い
子供が誕生した歓喜の瞬間、親には極めて現実的で、かつ冷酷な事務作業が課せられます。まず市区町村役場への出生届は当然ですが、問題はその先です。日本で生まれた永住者の子は、出生の日から30日以内に「永住者の配偶者等」あるいは「永住者」としての在留資格取得申請を地方出入国在留管理局に行わなければなりません。この手続きを失念したり
永住者が陥りやすい落とし穴と専門家のアドバイス
永住者の子供の国籍手続きにおいて、最も多い落とし穴は「出生届の提出期限」と「国籍保留の届出」の失念です。日本国内で生まれた場合、出生から14日以内に市区町村役場へ出生届を提出する必要がありますが、これだけでは二重国籍が維持されるわけではありません。特に、親の母国側への出生報告を怠ると、将来的にその子の身分証明やパスポート申請で多大な苦労をすることになります。
また、日本は「父母両系血統主義」を採用しているため、出生時に父または母が日本国籍であれば自動的に日本国籍を取得しますが、永住者(外国籍)同士の子供の場合は「出生による日本国籍の取得」は原則ありません。ここ
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