ベトナムの「180日ルール」と居住者の判定

ベトナムに進出する企業の駐在員にとって、税務上の扱いは長年の関心事です。特に注目されるのが「183日ルール」と呼ばれるガイドラインです。これは、ベトナムでの滞在日数に応じて、個人が「居住者」と見なされるかどうかを判断する基準です。

原則として、1年間に183日以上ベトナムに滞在した人は「居住者」とされ、現地の個人所得税の対象となります。これに対して183日未満の滞在者は「非居住者」として扱われ、課税範囲が異なります。ただし、単に日数だけで決まるわけではありません。

実際にアパートを借りて生活しており、一時滞在許可書(通称・レジデンスカード)を持っている場合、たとえ183日に満たなくても「居住者」と見なされることがあります。住所や生活の拠点がベトナムにあると判断されれば、税務上もその影響が及ぶのです。

このルールは、給与の課税額や年末調整に大きく関わるため、企業の人事や経理担当者にとって無視できないポイントです。特に複数回国を往復する駐在員の場合、滞在日数の管理は慎重に行う必要があります。

2017年7月21日以降、このガイドラインはより明確に運用されるようになっており、企業側も適切な税務対応が求められています。ベトナム滞在を計画している人は、専門家の助言を得ながら、滞在期間や居住状況を整理しておくと安心です。

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