精神障害3級と税制上の控除について

精神障害者保健福祉手帳の等級が3級の場合、税金の負担を軽くするための控除を受けることができます。これは、日常生活や仕事に支障がある方が少しでも暮らしやすくなるようにという配慮から設けられています。

所得税では、所得金額から27万円が控除されます。また、住民税でも30万円の控除が適用されます。この控除により、支払う税金の金額が下がるため、家計にとって大きな助けになるでしょう。

障害者控除の対象となるのは、身体障害者手帳3級~6級、療育手帳「B1・B2」、そして精神障害者保健福祉手帳「2級・3級」の持ち主です。同居している家族に障害がある場合は、さらに扶養控除の加算が受けられる可能性があります。たとえば、ご両親が同居中の場合などは、その分の軽減も見込まれます。

ただし、申請しないと控除は受けられません。確定申告や年末調整の際に、所定の欄に記入し、手帳の写しを添付する必要があります。正確な手続きや最新の金額については、お住いの市区町村の税務担当や最寄りの税務署に確認するのが確実です。

税の仕組みは少し複雑ですが、こうした制度を知ることで、少しでも安心した生活につながります。忘れないよう、毎年の申告時に確認してみてください。

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