60歳になっても障害者年金はもらえる?

「60歳になったら障害者年金がもらえなくなるんですか?」――そんな質問を耳にすることがあります。結論から言うと、60歳になっても、条件を満たせば障害者年金の支給対象となります

障害者年金を受けられるかどうかは、年齢というよりも、障害の原因となった病気やけがの初診日がいつだったかが大きなポイントです。たとえば、20歳になる前の未成年のときに病気やけがをし、その影響で障害が残った場合でも、初診日が国民年金の被保険者期間に該当していなくても支給の対象になることがあります。

また、60歳を過ぎてから初診を受けた場合でも、65歳未満なら支給対象になる可能性があります。国民年金の被保険者資格は通常60歳で終了しますが、それ以前の初診であれば、年齢制限を超えて年金を受けられる仕組みがあるのです。

つまり、「いつから保険に加入していたか」よりも、「いつ、どんな状況で病気やけがをしたか」が重要です。障害の程度によっては、60歳を過ぎても継続して支給されるケースも少なくありません。

もし自分や家族に該当する可能性があるなら、市区町村の窓口や年金事務所に相談してみるのが一番確実です。早めに確認することで、後からの手続きがスムーズになります。

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