ガチャガチャの転売、実は法律に注意が必要?
最近、人気のガチャガチャ(ガチャ)アイテムを買って転売する「せどり」が話題になっています。特に限定品は高値で取引されやすく、副収入を得ようとする人も多いようです。しかし、古物商許可を取得していない場合、この転売行為は法律に違反する可能性があるのです。
実は、誰かから買った物を再販する行為は、「古物営業法」の対象となります。つまり、中古品や未使用品に関わらず、他人から譲り受けたものを繰り返し販売することは、「古物商」として扱われるのです。ガチャで手に入れたフィギュアやグッズもこの範囲に入るため、許可なく転売を続けると、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される場合もあります。
個人が年に数回程度売る分には問題ないケースが多いですが、頻繁に仕入れて販売するようなら、正式に古物商の許可を取ったほうが安心です。許可を得るには、警察署への申請や一定の要件(たとえば、前科がないことや営業所の確保など)が必要ですが、合法的にビジネスを広げたい人にとっては必須のステップです。
趣味の範囲を超えてガチャの転売を続けているなら、一度自分の活動を見直してみるのも良いでしょう。ルールを守ってこそ、長く楽しめるものです。
コメント
まだコメントはありません。最初のコメントを投稿しましょう。