ゴルフ用品の経費計上、どうすればOK?

「会社の接待で使うなら、ゴルフ用品も経費になるの?」――実は、その通りです。法人が顧客との親睦を深めるために使用する場合、クラブやゴルフバッグ、ボールなどの購入費は「消耗品費」として経費計上が認められることがあります。ただし、条件はしっかりあります。

重要なのは、あくまで「事業目的の接待に使う」という点。社長の趣味で使ったり、家族がプレーに使うようでは、税務上の経費とは認められません。そのため、会社が購入したゴルフ用品は、社内で管理・保管し、社用とプライベートの区別を明確にするルールが必要です。たとえば、専用の倉庫に保管したり、使用記録を残したりするなど、管理を徹底することが鍵になります。

また、税務調査で問題にならないよう、領収書の保存や購入目的の明記も欠かせません。2024年現在、国税庁の見解では、接待目的が明確で管理が行き届いていれば、一定の範囲内で経費処理が可能です。

ただし、高額すぎる装備や頻繁な購入は「実費以上の接待」として scrutinized(注目)される可能性も。あくまで「ビジネスの一環」としてのバランスが求められます。税理士と相談しながら、ルールに基づいて運用するのが安心です。

関連項目

詳細記事

関連トピック